【報酬額】
(1)当事務所においての面談によるご相談
1回につき(60分まで) 3,000円
同 上 (60分超 20分毎に) 1,000円加算
(※)報酬額は、いずれも税込みの額です。
【その他の事項】
以下の事項につきまして、ご相談いただく前に、必ずご確認いただきますようお願いいたします。
@ 「当事務所においての面談によるご相談」について
ア.ご相談は「予約制」となっておりますので、あらかじめ電話・FAXまたは
メールフォームにて、ご希望の日時をお知らせください。
ただし、当方の都合により、ご希望の日時に承れないこともございます。
(相談時間:月曜〜金曜、午前10時〜午後5時)
イ.当事務所以外での出張を要するご相談につきましては、出張地域に
より異なりますが、「1回につき5,000円から」となります。
また、交通費(実費)を別途ご負担いただくことになります。
A 次のようなご相談にはお答えできませんので、その理由を申し述べて
お断りさせていただきます。
ア.傷病に関する治療や予後、その他医学的に専門性の高い内容について
イ.障害厚生年金(障害共済年金)等の具体的な支給額について
ウ.「裁定請求書」および「病歴・就労状況等申立書」の具体的な記載内容
について
エ.学術的な興味あるいは国家試験対策のための根拠条文等の検索に
ついて
B 「電話によるご相談」は、お話しする内容が伝わり難い場合があります
ので、現在のところ承っておりません。
C 「FAXによるご相談」は、送付先でご本人以外の第三者の目に触れる
恐れがあること等、個人情報保護の観点からも不都合な面があります
ので、原則として承っておりません。
【業務の範囲】
障害年金の請求代行業務には、障害年金の支給決定までのご相談の他に、
次の作業が含まれています。
着手金 ( ※1 ) + 成功報酬 ( ※2 )
( ※1 ) 31,500円(税込み)
( ※2 ) 成功報酬は、障害年金の支給が決定した場合にのみ発生します。
成功報酬の額は、次の(1)または(2)のいずれか多い方の額となります。
(1) 105,000円(税込み)
(2) 年金額の10.5%に相当する額
【その他の事項】
以下の事項につきまして、あらかじめご了承ください。
@ 障害年金を受給できる見込みが乏しいと判断した場合、その他の理由
により、請求代行業務を承れない場合もございます。
A 当事務所で請求代行業務を承る際には、請求者ご本人、またはご本人
の年金加入状況や病状の経過等を十分に把握されている代理の方
との面談を、優先事項とさせていただいておりますので、現在のところ
“書類の受け渡しだけ”による請求代行業務は承っておりません。